特定空き家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
特定空き家に係る罰則や、どのような状態であると「特定空き家」に指定されてしまうのかを国土交通省のホームページに掲載されているガイドラインに沿って見ていきます
2015年5月26日に施行された「空き家等対策特別措置法」では、近隣住民や周辺環境に悪影響を及ぼす可能性の高い空き家に対して、
助言・指導を行ったにも関わらず状況が改善されない場合、その空き家所有者に対して状況改善の勧告ができるとされました。
そして、勧告を受けるとその空き家は「特定空き家」に指定されます。
特定空き家の指定を解除するには、
指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空き家から解除されます。
特定空き家に指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同等の6倍となっていまいます。
下記の状態だと「特定空き家」に指定されてしまいます。
もし、所有する空き家が「特定空き家」に該当する場合は、近隣の住民の方々に危険を及ぼす可能性があるので、一刻も早く、適切な管理をすることをお勧めいたします。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態